改正貸金法の概要
貸金業法とは、大手消費者金融、中小消費者金融などの貸金業者からの借入について定めている法律のことです。
次の点が、大きく変わりました。
① 総量規制 借り過ぎ・貸し過ぎの防止
○ 年収の3分の1を越える額の新規の借入れができなくなります。
○ 借入れの際に収入を証明する書類が基本的に必要になります。
② 上限金利の引き下げ
○ 法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じて
15%~20%に引き下げられます。
③ 貸金業者に対する規制も厳しく
○ 法令順守の助言・指導を行う国家資格の
ある人を営業所に置くことが、必要になります。
★ 重要なポイント
○ 借入れは年収の3分の1まで
○ 借入れには年収の証明が必要
○ ヤミ金融からは絶対に借りないで!
○ 困ったら、あせらないで、ます相談
総量規制Q & A
Q1. これまできちんと返済してきたのに、
どうして急に借りられなくなったのでしょうか?
A1. 借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、
法律(貸金業法)が変わりました。
このため、「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできなくなります。
また、借入れの金額によっては、年収を証明する書類がないと、
借りられなくなることがあります。
Q2. 「年収を証明する書類」って何ですか?
A2. 1年間の収入がわかるような書類です。
例えば、「源泉徴収票」、「確定申告書」、「給与明細」などです。
Q3.誰もが「年収を証明する書類」を提出
しなけれぱならないのですか?
A3.①ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
②他の貸金業者から借りている分も合わせて、
合計100万円を超えて借りる場合のどちらかに当てはまれば、提出が必要です。
Q4.専業主婦(主夫)の場合は、どうすればよいですか。
A4.配偶者の同意を得て借入れをすることができる場合があります。
その際は、配偶者の年収を証明する書類、
借入れについての配偶者の同意書などが必要です。
Q5.「年収の3分の1」を超える借入れがあると、
超えている分をすぐに返さないといけないのですか?
A5.いいえ、契約のとおり返済すれば問題ありません。
ただし、『年収の3分の1』を超える新規の借入れはできません。
Q6. 1社からの借入れが「年収の3分の1」以内であれぱよいのですか?
A6. いいえ。数社から借りている場合は、
その借入れの合計が「年収の3分の1以内であることが必要です。」
Q7.銀行からの借入れも合わせると「年収の3分の1」を超えてしまいます。
A7.銀行、借用金庫、借用組合、
労働金庫など、貸金業者以外からの借入れは、含みません。
貸金業者からの借入れの合計が「年収の3分の1」以内か
どうかで判断されます。
Q8.クレジットカードで買い物をした分も合わせて
「年収の3分の1」以内でないといけないのですか?
A8.クレジットカードで買い物をした分は、含みません。
ただし、クレジットカードで現金を借りた分(キャッシング)は、
貸金業者からの借入れに当たりますので、それも合わせて
『年収の3分の1』以内である必要があります。